大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)527 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長野国助、同滝沢国雄、同渡辺卓郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、

その実質は原審で主張、判断のない法令違反の主張に帰し(刑法四二条一項にいう

自首は、法律上任意的な減軽事由であり、裁判所は自首減軽の必要がないと認めた

ときは、たとえ自首の事実があつたとしても、特にその理由及び法令の適用を判示

するの要はないから、第一審判決を是認した原判決には所論のような違法はない。

なお勾留中の被疑者が勾留状に記載されていない犯罪事実について供述した場合の

供述の効力について、昭和二六年(あ)三九九九号同二八年一〇月二七日第三小法

廷判決、集七巻一〇号、一九七一頁以下参照)同第二点中憲法一四条違反をいう点

は、記録を調べても被告人が最下級の公務員なるが故に特に実刑を科したものと認

められる事情は見出すことができないからその前提を欠き、その余の所論も違憲を

いうが、その実質は量刑不当の主張を出でないものであり(実刑の言渡と憲法一三

条について、昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、憲法三六

条の「残虐な刑罰」の意義について、昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月三〇

日大法廷判決参照)、同第三点は、量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の

定める上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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